外国人技能実習生の受入れをお考えの企業様3分でわかる簡単診断初めて技能実習生の受け入れをお考えの企業様は、以下質問形式でお答えいただければ、外国人技能実習制度をご利用いただけるかある程度わかります。 下に質問内容を書いたバーがありますので、YES/NO形式で、貴社が該当する内容(YESの場合)がありましたらクリックをお願いします。 受入れ方法「企業単体型」or「団体監理型」?1.海外に支店や子会社、又は合弁会社を有する。該当する支店、子会社又は合弁会社から、「企業単体型」で直接技能実習生を受け入れられる可能性があります。一度ご相談下さい。 2.1年以上取引のある海外取引先又は過去1年間に10億円以上の取引のある海外取引先が有る。該当する取引先から、「企業単体型」で直接技能実習生を受け入れられる可能性があります。一度ご相談下さい。 3.上記1.2.のいずれにも該当しない。右の中小企業の定義をご確認ください(中小企業庁出典)。こちらに該当する中小零細企業様は、「団体監理型」での受け入れが可能です。 もし、こちらに該当しない企業様であっても一度ご相談ください。以下中小企業庁のHPを引用いたします。 「中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。」(中小企業庁出典) 4.技能実習生の雇用期間は3年または5年で、その後帰国して構わない。現行の外国人技能実習制度では、最長5年間の実習期間を終えて技能実習生は母国に帰らなければなりません。ただし、毎年決まった定数の技能実習生を雇用出来ます。受入可能人数枠>>> 5.技能実習生を受け入れる目的は、発展途上国の人材に日本の技術を移転する「技能実習」ということを理解している。外国人技能実習制度とは、発展途上国から青壮年を呼び、一定期間日本で預かって知識や技術を教えて母国の発展のために寄与してもらおうという、国が国際貢献の一環として定めた制度です。 決して、外国人を単純労働者として確保する為ではありません。安価な労働力としてしかお考えでない場合は、後でトラブルの元になりますので、十分に制度の目的をご理解下さい。 6.技能実習生に従事してもらいたい業務内容は、以下のいずれかである。農業・畜産関係漁業関係建設関係食品製造関係繊維・衣服関係機械・金属関係その他 家具製作/印刷/製本/プラスチック成形/塗装/溶接/工業包装/紙器・ダンボール製造/陶磁器工業製品製造/自動車整備/ビルクリーニング/介護/リネンサプライ/コンクリート製品製造/空港グランドハンドリング※こちらに該当しない場合でも、業務内容によっては受入可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。詳しい受入れ可能職種を見る>>> お問い合わせフォームはこちらTEL. 03-5763-1411お電話でのお問い合わせもお待ちしています